工事関係者の方へ
墓石建立等工事
-
墓所使用者が、墓碑建立などの工事を行う際には、「大阪北摂霊園使用規程実施要領」の規定に基づき、事前に届出を行い、承認を受ける必要があります。工事完了のときも同様です。また、これらの工事を行う際には、その内容に応じて定められている費用を納付する必要があります。
工事に入る1週間前までに、霊園管理事務所に工事届を提出してください。無届けでの施工は未建立として扱われ、再度工事が必要になる場合があります。また、建立のお届けがない場合は、埋蔵届の受付もできません。
その他の留意事項については、こちらをご確認ください。
-
お墓や霊標を建立する場合
- ▶ 墓石等設備工事届書PDF
- ▶ 仕様書PDF
- ▶ 墓碑等の立面図・平面図
- ▶ 使用許可証の写し
※完了検査を受ける必要があります
-
お墓を修理する場合
- ▶ 墓石等設備工事届書PDF
- ▶ 仕様書PDF
- ▶ 使用許可証の写し
※完了検査を受ける必要があります
-
建立しているお墓や霊標に追加彫をする場合
- ▶ 霊標等彫込工事届PDF
- ▶ 仕様書
- ▶ 使用許可証の写し
-
建立しているお墓を撤去する場合
- ▶ 墓石等撤去工事届書PDF
- ▶ 使用許可証の写し
※完了検査を受ける必要があります
-
その他
工事にかかるご質問については、霊園管理事務所までお問合せください。