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お問い合わせの前にご確認ください よくある質問

霊園全般

  • 墓参ができる時間を教えてください

  • 当霊園の開園時間は、次のとおりです。

    ・通常期間:午前9時から午後5時まで
    ・お盆:午前8時から午後6時まで(期間は、最新の霊園ニュースでご確認ください)
    ・お彼岸:午前8時から午後5時まで(期間は、最新の霊園ニュースでご確認ください)

  • 霊園へ自動車で行くには、どうしたらいいですか?

  • 千里中央又は北千里から、約30分から45分(約20km)になります。
    1.府道9号線・府道4号線を通るルート
    2.箕面ドライブウェイ・府道4号線を通るルート
    3.箕面グリーンロード・国道423号線・府道4号線を通るルートロード・国道423号線・府道4号線を通るルート

  • 霊園に行くのに、公共交通機関はありますか?

  • 北大阪急行の「箕面萱野駅」、北大阪急行・大阪モノレールの「千里中央駅」又は阪急千里線の「北千里駅」から阪急バスをご利用いただけます。
    箕面萱野駅:駅前6番のりばから大阪北摂霊園行き
    千里中央駅:阪急百貨店沿い4番のりばから大阪北摂霊園行き
    北千里駅:イオン北千里店前5番のりばから大阪北摂霊園行き
    (平日:3便 ・ 土日祝日:6便)
    ※お盆・お彼岸は臨時便があります。→交通のご案内

  • 霊園内に休憩所はありますか?

  • 中央休憩所、霊園管理事務所など、10か所の休憩所がございます。
    (中央休憩所、霊園管理事務所、5区・7区・北口休憩所には、飲料の自動販売機を設置しています)

  • お供えの花は霊園内にありますか?

  • 毎日、次の場所で販売しております。
    ・霊園管理事務所横
    ・中央休憩所(有人販売)
    ・5区道路沿い
    ・7区休憩所
    ・モニュメント前
    ・10区休憩所
    ・11区休憩所
    なお、中央休憩所では、樒及び榊も販売しております。

  • 墓参用品は販売していますか?

  • 線香、ろうそく、マッチを霊園内すべての販売所(中央休憩所、モニュメント前バス停横、霊園北口、5区・7区・10区の各休憩所、霊園管理事務所横)で販売しておりますので、お気軽にご利用ください。
    また、スポンジ、タオル、ライターなどの販売や骨壺の処分は、中央休憩所で行っております。

  • 不要になった骨壺を処分してもらえますか?

  • 中央休憩所において有料で引き取りをしております。

  • 不要になった卒塔婆を処分してもらえますか?

  • 中央休憩所前に回収箱を設けております。

  • 法要をしたいのですが、祭壇業者や僧侶・神官は紹介してもらえますか?

  • 当霊園では、祭壇業者や僧侶・神官の指定はありません。
    なお、霊園管理事務所に広告ラックを設置しておりますので、ご希望であれば、広告ラックにパンフレットを置いている祭壇業者を案内(電話番号等)させていただきます。

  • 墓参がしんどくなってきたので、代行業者を紹介してもらえますか?

  • 申し訳ありませんが、墓参や供花、清掃などの代行業者の指定はありません。
    なお、霊園管理事務所に広告ラックを設置しておりますので、ご希望であれば、広告ラックにパンフレットを置いている代行業者を案内(電話番号等)させていただきます。

  • 法事のため、会食をする場所はありますか?

  • 事前のご予約が必要ですが、霊園管理事務所の2階に会食にご利用いただけるお部屋(3室・各室16名)がございます。
    使用料金は1室1時間1,500円(税込)となっております。なお、お部屋での法要はできません。また、食事の手配につきましては、使用者様にておこなっていただきますようお願いします。なお、事務所カウンター横に広告ラックを設置しております。そちらに業者のパンフレットがありますので、ご参考にしてください。

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個人情報保護方針 (目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人大阪府都市整備推進センター(以下「センター」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2)特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3)本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(4)国等 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人及びその他の公共団体をいう。
(5)事業者 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。

(センターの責務)
第3条 センターは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する大阪府(以下「府」という。)の施策に協力する責務を有する。

(個人情報取扱事務事業目録)
第4条 センターは、個人情報を取り扱う事務事業について、当該事務事業の名称、個人情報を記録した主な文書等の名称、個人情報の対象者の範囲、個人情報の記録項目、作成時期等を記載した個人情報取扱事務事業目録を作成し、申出に応じて閲覧に供する。ただし、次の各号に掲げる事務については、適用しない。
(1)センターの職員又は職員であった者に関する事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関するもの又はこれらに準ずるもの(職員の採用に関する事務を含む。)
(2)国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、職務の遂行に関するものを取り扱う事務
(3)臨時に収集された個人情報を取り扱う事務
(4)一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務
(5)物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(収集の制限)
第5条 センターは、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を具体的に明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 センターは、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 センターは、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令又は条例の規定に基づくとき。
(3)国等から提供を受けるとき。
(4)出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。
(5)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより、個人情報取扱事務事業の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
4 センターは、本人から直接当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、当該個人情報を取り扱う目的を明示するよう努めなければならない。
5 センターは次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例の規定に基づくとき又は個人情報取扱事務事業の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと認めるときは、この限りでない。
(1)思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報
(2)社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(利用及び提供の制限)
第6条 センターは、個人情報取扱事務事業の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。本条において同じ。)を利用し、又はセンター以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、センターは、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を利用し、又はセンター以外のものに提供することができる。ただし、個人情報を当該目的以外に利用し、又はセンター以外のものに提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2)法令又は条例の規定に基づくとき。
(3)出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると認められるとき。
3 センターは、センター以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
4 センターは、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないとセンターが認める場合を除き、センター以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(センターの保有する個人情報をセンター以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を用いて個人情報の提供をしてはならない。

(特定個人情報の利用の制限)
第7条 センターは、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、センターは、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を当該目的以外に利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)
第8条 センターは、番号法第19条各号に該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)
第9条 センターは、個人情報取扱事務事業の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 センターは、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 センターは、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置等)
第10条 センターは、個人情報取扱事務事業を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

(職員等の義務)
第11条 センターの職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報の開示)
第12条 センターは、センターが現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、当該個人情報を開示するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときも、同様とする。
(1)開示の申出をした者以外の者に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの
(2)法令又は条例の規定により、開示することができない個人情報
(3)センター以外の法人(国等を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)
(4)センター又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する個人情報であって、開示することにより、当該又は同種の調査研究、企画、調整等を公正かつ適切に行うことに著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(5)センター又は国等の機関が行う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(6)開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる個人情報
2 開示の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、前項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、センターは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(開示の申出に対する通知)
第13条 センターは、開示の申出があったときは、当該申出があった日から起算して30日以内に、開示の申出に係る個人情報の開示をするかどうかを開示の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。
2 センターは、開示の申出に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の通知をしたときは、速やかに、開示の申出をした者に当該個人情報を開示するものとする。

(個人情報の訂正)
第14条 センターは、センターが現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報に事実に関する誤りがあると認められるときは、訂正につき法令又は条例に特別の定めがあるとき、センターに訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正するものとする。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があったときも、同様とする。
2 訂正の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第12条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、センターは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(訂正の申出に対する通知)
第15条 センターは、前条第1項に規定する訂正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該申出があった日から起算して30日以内に、訂正するかどうかを訂正の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。

(個人情報の利用停止)
第16条 センターは、センターが現に保有している個人情報について、本人から、次の各号のいずれかに該当するとして、当該本人が識別される個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該利用停止の申出に理由があると認めるときは、センターにおける個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止をするものとする。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の利用停止の申出があったときも、同様とする。
(1)第5条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定に違反して収集されたとき、第6条第1項、第2項若しくは第7条の規定に違反して利用されているとき又はこれらのおそれが著しいとき 
(2)第6条第1項、第2項若しくは第4項又は第8条の規定に違反して提供されているとき又はこれらのおそれが著しいとき
(3)第9条第3項の規定に違反して保有されているとき又はそのおそれが著しいとき
2 利用停止の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第12条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、センターは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(利用停止の申出に対する通知)
第17条 第15条の規定は、利用停止の申出に対する通知について準用する。

(苦情の処理)
第18条 センターは、現に保有している個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努める。

(費用負担)
第19条 第13条第2項の開示に要する費用は、理事長が別に定めるものとする。

(委 任)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(改 廃)
第21条 この規程の改廃は、理事長の決裁により行う。

建立葬(一般墓地)関係

  • お墓を見学したいのですが、霊園内の空き墓所の案内をしてもらえますか?

  • 墓所案内につきましては、事前のご予約をお願いいたします。また、案内が不要で、ご自身でご覧になる場合は、霊園管理事務所で空き墓所リストと霊園内の地図をお渡ししますので、ご自由にご覧ください。ご覧いただいた後、建立葬でご希望の墓所がございましたら、「募集札」を持って霊園管理事務所にてお申込みをお願いいたします。

  • 大阪府外に居住していますが、大阪北摂霊園の墓所を申込できますか?

  • 当霊園は、他府県にお住まいの方もお申込みいただけます。また、国籍・宗旨宗派も不問としております。

  • お墓を建てたいのですが、石材業者は紹介してもらえますか?

  • 当霊園では、指定石材店制度を採用しておりません。お墓を建てるにあたりまして、石材業者を自由にお選びいただけます。
    なお、霊園管理事務所カウンター横に広告ラックを設置しております。そちらに石材業者のパンフレットがございますので、ご参考にしてください。

  • お墓を修理(追加彫り)したい。(線香立て・花筒の紛失、破損など)

  • 当霊園では、指定石材店制度を採用しておりません。お墓の修理や追加彫りをされる場合は、石材業者を自由にお選びいただけます。
    なお、建立時の石材業者はこちらで分かりますので、連絡先のご案内は可能です。
    また、霊園管理事務所カウンター横に広告ラックを設置しております。そちらに石材業者のパンフレットがありますので、ご参考にしてください。

  • 遺骨を埋葬(埋蔵)したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

  • 当霊園に埋蔵または改葬される場合は、事前に次の手続きをして下さい。
    当霊園所定の埋蔵届に当霊園発行の使用許可証、市区町村発行の火葬許可証原本(他の墓所からの改葬は改葬許可証原本)を添付して手続きをして下さい。
    なお、郵送で手続きをされる場合は、300円分の返信用切手を同封願います。

    →お骨の埋葬(埋蔵)

     

  • 住所を変更(転居)しましたが、どのような手続きが必要ですか?

  • 使用者の住所を変更された場合は、次の変更手続きをして下さい。
    当霊園所定の使用許可証記載事項変更申請書を提出する際に、墓所の使用許可証と新住所の住民票原本もしくは、運転免許証や健康保険証等官公庁が発行した証明書のコピーを添付して下さい。
    郵送手続きの場合は、300円分の返信用切手を同封願います。

    →住所等の変更

  • 使用許可証を紛失してしまいました。どのような手続きが必要ですか?

  • 当霊園所定の再交付申請書に必要事項を記載の上、印鑑登録証明書の印鑑(実印)を押印して、印鑑登録証明書(3ヶ月以内に取得したもの)と手数料1,100円(税込)をご用意いただき手続きをして下さい。
    郵送手続きの場合は、手数料1,100円(税込)は郵便小為替でお願いします。また、300円分の返信用切手を同封願います。

    →使用許可証の紛失

  • 墓所の使用者が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?

  • 墓所の使用者がお亡くなりになった場合、使用者に代わって祭祀を主宰される方に承継していただく必要があります。次の使用者となる方が、当霊園所定の使用承継申請書等に必要事項を記載の上、印鑑登録証明書の印鑑(実印)を押印して、墓所の使用許可証と印鑑登録証明書(3ヶ月以内に取得したもの)、住民票(3ヶ月以内に取得したもので本籍地記載のもの)と手数料1,100円(税込)をご用意いただき手続きをして下さい。(相続人等関係者全員の印鑑登録証明書及び同意書等が必要となります。) 郵送手続きの場合は、手数料1,100円(税込)は郵便小為替でお願いします。また、300円分の返信用切手を同封願います。

    →使用者の名義変更

  • お墓が不要になった場合、どのような手続きが必要ですか?

  • 墓所を返還される場合は、次の手続きをして下さい。
    当霊園所定の使用場所返還届出書及び使用料等還付申請書に必要事項を記載の上、印鑑登録証明書の印鑑(実印)を押印して、墓所の使用許可証と印鑑登録証明書(3ヶ月以内に取得したもの)をご用意いただき手続きをして下さい。
    墓所に石碑、巻石等を建立されている場合は、これを撤去のうえ、原状復帰をして下さい。
    また、ご遺骨を埋蔵されている場合は、改葬の手続きが必要となります。

    →墓所の返還

  • 「小さなお墓」は、従来のお墓と何が違いますか?

  • これまでのお墓は、永代に渡り使用が可能なものです。「小さなお墓」は、墓所の使用期間を30年とし、30年経過後は当霊園が責任をもって墓じまいを行いご遺骨は、合葬式墓地(COSMOS WINDOW)に改葬しお守りさせていただきます。

  • 「小さなお墓」は、どんな人にむいていますか

  • 「お墓の購入は考えているけど、将来的に承継が不安。将来の墓じまいが心配。」「両親や配偶者が亡くなったので、リーズナブルなお墓がほしい方」といった皆さまにお応えするために承継不要、墓じまい不要の新しいスタイルの安心のお墓としてご提案させていただくものです。

  • 「小さなお墓」の一区画当たりのスペース(大きさは)どのくらいですか?

  • 1区画当たりのご使用いただける面積は 1.6 ㎡です。これには、墓石を設置できるスペース、共用の通路スペースの一部(1/6)が含まれています。

  • 「小さなお墓」の費用は、いくら必要となりますか?

  • 総額の費用が、「71万5千円~」となります。この金額には、①墓石代金(工事費を含む)、②30年間の使用料、③30年間の管理 料、④30年後の墓じまい費用(墓石撤去費、合葬式墓地使用料)のすべてが含まれています。

  • 「小さなお墓」に入れる人数(埋蔵数)は、制限がありますか?

  • 埋蔵数は4体(人)を超えることはできません。なお、他墓所からの改葬の場合で、数体のご遺骨が一つにまとまっている場合等はご相談ください。

  • 両親(健在)ですが、「小さなお墓」を考えています。両親2名を埋蔵予定者にすることはできますか?(生前予約はできますか?)

  • 可能です。使用申込時に埋蔵予定者に記載していただけます。しかしながら、このような場合は、30年という使用期間の中で埋蔵者がいない期間が経過していくことになりますので全ての埋蔵予定者が健在であれば、これまでのお墓(建立葬の墓地:永代使用タイプ)をおすすめします。

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個人情報保護方針 (目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人大阪府都市整備推進センター(以下「センター」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2)特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3)本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(4)国等 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人及びその他の公共団体をいう。
(5)事業者 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。

(センターの責務)
第3条 センターは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する大阪府(以下「府」という。)の施策に協力する責務を有する。

(個人情報取扱事務事業目録)
第4条 センターは、個人情報を取り扱う事務事業について、当該事務事業の名称、個人情報を記録した主な文書等の名称、個人情報の対象者の範囲、個人情報の記録項目、作成時期等を記載した個人情報取扱事務事業目録を作成し、申出に応じて閲覧に供する。ただし、次の各号に掲げる事務については、適用しない。
(1)センターの職員又は職員であった者に関する事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関するもの又はこれらに準ずるもの(職員の採用に関する事務を含む。)
(2)国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、職務の遂行に関するものを取り扱う事務
(3)臨時に収集された個人情報を取り扱う事務
(4)一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務
(5)物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(収集の制限)
第5条 センターは、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を具体的に明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 センターは、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 センターは、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令又は条例の規定に基づくとき。
(3)国等から提供を受けるとき。
(4)出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。
(5)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより、個人情報取扱事務事業の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
4 センターは、本人から直接当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、当該個人情報を取り扱う目的を明示するよう努めなければならない。
5 センターは次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例の規定に基づくとき又は個人情報取扱事務事業の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと認めるときは、この限りでない。
(1)思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報
(2)社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(利用及び提供の制限)
第6条 センターは、個人情報取扱事務事業の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。本条において同じ。)を利用し、又はセンター以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、センターは、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を利用し、又はセンター以外のものに提供することができる。ただし、個人情報を当該目的以外に利用し、又はセンター以外のものに提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2)法令又は条例の規定に基づくとき。
(3)出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると認められるとき。
3 センターは、センター以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
4 センターは、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないとセンターが認める場合を除き、センター以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(センターの保有する個人情報をセンター以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を用いて個人情報の提供をしてはならない。

(特定個人情報の利用の制限)
第7条 センターは、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、センターは、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を当該目的以外に利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)
第8条 センターは、番号法第19条各号に該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)
第9条 センターは、個人情報取扱事務事業の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 センターは、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 センターは、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置等)
第10条 センターは、個人情報取扱事務事業を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

(職員等の義務)
第11条 センターの職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報の開示)
第12条 センターは、センターが現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、当該個人情報を開示するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときも、同様とする。
(1)開示の申出をした者以外の者に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの
(2)法令又は条例の規定により、開示することができない個人情報
(3)センター以外の法人(国等を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)
(4)センター又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する個人情報であって、開示することにより、当該又は同種の調査研究、企画、調整等を公正かつ適切に行うことに著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(5)センター又は国等の機関が行う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(6)開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる個人情報
2 開示の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、前項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、センターは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(開示の申出に対する通知)
第13条 センターは、開示の申出があったときは、当該申出があった日から起算して30日以内に、開示の申出に係る個人情報の開示をするかどうかを開示の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。
2 センターは、開示の申出に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の通知をしたときは、速やかに、開示の申出をした者に当該個人情報を開示するものとする。

(個人情報の訂正)
第14条 センターは、センターが現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報に事実に関する誤りがあると認められるときは、訂正につき法令又は条例に特別の定めがあるとき、センターに訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正するものとする。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があったときも、同様とする。
2 訂正の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第12条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、センターは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(訂正の申出に対する通知)
第15条 センターは、前条第1項に規定する訂正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該申出があった日から起算して30日以内に、訂正するかどうかを訂正の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。

(個人情報の利用停止)
第16条 センターは、センターが現に保有している個人情報について、本人から、次の各号のいずれかに該当するとして、当該本人が識別される個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該利用停止の申出に理由があると認めるときは、センターにおける個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止をするものとする。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の利用停止の申出があったときも、同様とする。
(1)第5条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定に違反して収集されたとき、第6条第1項、第2項若しくは第7条の規定に違反して利用されているとき又はこれらのおそれが著しいとき 
(2)第6条第1項、第2項若しくは第4項又は第8条の規定に違反して提供されているとき又はこれらのおそれが著しいとき
(3)第9条第3項の規定に違反して保有されているとき又はそのおそれが著しいとき
2 利用停止の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第12条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、センターは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(利用停止の申出に対する通知)
第17条 第15条の規定は、利用停止の申出に対する通知について準用する。

(苦情の処理)
第18条 センターは、現に保有している個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努める。

(費用負担)
第19条 第13条第2項の開示に要する費用は、理事長が別に定めるものとする。

(委 任)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(改 廃)
第21条 この規程の改廃は、理事長の決裁により行う。

COSMOS WINDOW(合葬式墓地)関係

  • COSMOS WINDOW(合葬式墓地)とはどのようなものですか?

  • 緑につつまれた大型埋蔵施設に、皆さまのご遺骨を一緒に収める形式(合祀)のお墓です。
    当霊園が永代に亘り管理を行うため、お墓の建立や管理及び承継者を必要とせず、単身の方や承継者のおられない方も安心してご利用いただけます。
    埋蔵方法は、申込時に直接合葬又は個別安置をお選びいただくことができ、また、ご自分のお墓として、生前に申し込むこともできます。

  • 申込み資格はどのようになっていますか?

  • 申込み資格は、埋蔵する焼骨を所持する方、又は、自己の焼骨の埋蔵を希望する方(生前予約者)となっています。住所、国籍、宗旨宗派は問いません。

  • 遺骨は持参しなくても郵送や宅急便でも受付けてもらえますか?

  • ご遺骨は郵送や宅急便での受付はできません。必ず、霊園管理事務所までご持参下さい。

  • 納骨(埋蔵)日はいつですか?また、埋蔵日当日に遺骨を持参して埋蔵届の手続きをすればその日に合葬式墓地に埋蔵してもらえますか?

  • 埋蔵は原則、毎週水曜日に当霊園が行います。
    埋蔵時に立会をされる場合は、事前に予約をしていただいていれば当日に埋蔵手続き終了後、埋蔵は可能です。その日の埋蔵は、前週までにお預かりしたご遺骨と予約により当日引き渡されたご遺骨が対象となっています。
    (ご予約なく当日に手続きされて、その日に埋蔵はできません。)
    当日に立会での埋蔵を希望される場合は、必ず予約をして下さい。

  • 合葬式墓地に納骨(埋蔵)された遺骨を返還してもらうことはできますか?

  • 合葬室に埋蔵されたご遺骨は取り出すことはできないため、返還はできません。
    ただし、個別安置されているご遺骨については、使用者からの申請に基づき個別安置期間内のご遺骨については、返還することができます。なお、この場合、既納の使用料は還付いたしません。

  • 合葬式墓地にお参りするときに、一般墓地(丘陵・芝生・天空墓所)と同じように供花、線香、お供えをしても良いですか?

  • 合葬式墓地へのお参りについては、基本的には供花だけとなっています。
    ただし、法要等を行われる場合については、線香を供えることは可能ですが、線香台をお持ちいただき、 帰参の際には必ず後始末を行って下さい。

  • 合葬式墓地での供養、法要はできるのでしょうか?

  • 当霊園は特定の宗教・宗派による供養、法要といった慰霊祭的なものは行いませんが、毎月1回、当霊園が献花を行います。なお、参拝スペースにて使用者の方が各々の宗教・宗派にて供養、法要を営むことは可能です。

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下記の規約をお読みの上、規約下にある「同意する」のボタンにチェックを入れてください。

個人情報保護方針 (目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人大阪府都市整備推進センター(以下「センター」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2)特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3)本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(4)国等 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人及びその他の公共団体をいう。
(5)事業者 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。

(センターの責務)
第3条 センターは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する大阪府(以下「府」という。)の施策に協力する責務を有する。

(個人情報取扱事務事業目録)
第4条 センターは、個人情報を取り扱う事務事業について、当該事務事業の名称、個人情報を記録した主な文書等の名称、個人情報の対象者の範囲、個人情報の記録項目、作成時期等を記載した個人情報取扱事務事業目録を作成し、申出に応じて閲覧に供する。ただし、次の各号に掲げる事務については、適用しない。
(1)センターの職員又は職員であった者に関する事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関するもの又はこれらに準ずるもの(職員の採用に関する事務を含む。)
(2)国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、職務の遂行に関するものを取り扱う事務
(3)臨時に収集された個人情報を取り扱う事務
(4)一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務
(5)物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(収集の制限)
第5条 センターは、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を具体的に明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 センターは、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 センターは、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令又は条例の規定に基づくとき。
(3)国等から提供を受けるとき。
(4)出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。
(5)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより、個人情報取扱事務事業の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
4 センターは、本人から直接当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、当該個人情報を取り扱う目的を明示するよう努めなければならない。
5 センターは次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例の規定に基づくとき又は個人情報取扱事務事業の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと認めるときは、この限りでない。
(1)思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報
(2)社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(利用及び提供の制限)
第6条 センターは、個人情報取扱事務事業の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。本条において同じ。)を利用し、又はセンター以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、センターは、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を利用し、又はセンター以外のものに提供することができる。ただし、個人情報を当該目的以外に利用し、又はセンター以外のものに提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2)法令又は条例の規定に基づくとき。
(3)出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると認められるとき。
3 センターは、センター以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
4 センターは、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないとセンターが認める場合を除き、センター以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(センターの保有する個人情報をセンター以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を用いて個人情報の提供をしてはならない。

(特定個人情報の利用の制限)
第7条 センターは、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、センターは、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を当該目的以外に利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)
第8条 センターは、番号法第19条各号に該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)
第9条 センターは、個人情報取扱事務事業の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 センターは、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 センターは、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置等)
第10条 センターは、個人情報取扱事務事業を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

(職員等の義務)
第11条 センターの職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報の開示)
第12条 センターは、センターが現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、当該個人情報を開示するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときも、同様とする。
(1)開示の申出をした者以外の者に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの
(2)法令又は条例の規定により、開示することができない個人情報
(3)センター以外の法人(国等を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)
(4)センター又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する個人情報であって、開示することにより、当該又は同種の調査研究、企画、調整等を公正かつ適切に行うことに著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(5)センター又は国等の機関が行う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(6)開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる個人情報
2 開示の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、前項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、センターは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(開示の申出に対する通知)
第13条 センターは、開示の申出があったときは、当該申出があった日から起算して30日以内に、開示の申出に係る個人情報の開示をするかどうかを開示の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。
2 センターは、開示の申出に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の通知をしたときは、速やかに、開示の申出をした者に当該個人情報を開示するものとする。

(個人情報の訂正)
第14条 センターは、センターが現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報に事実に関する誤りがあると認められるときは、訂正につき法令又は条例に特別の定めがあるとき、センターに訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正するものとする。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があったときも、同様とする。
2 訂正の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第12条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、センターは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(訂正の申出に対する通知)
第15条 センターは、前条第1項に規定する訂正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該申出があった日から起算して30日以内に、訂正するかどうかを訂正の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。

(個人情報の利用停止)
第16条 センターは、センターが現に保有している個人情報について、本人から、次の各号のいずれかに該当するとして、当該本人が識別される個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該利用停止の申出に理由があると認めるときは、センターにおける個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止をするものとする。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の利用停止の申出があったときも、同様とする。
(1)第5条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定に違反して収集されたとき、第6条第1項、第2項若しくは第7条の規定に違反して利用されているとき又はこれらのおそれが著しいとき 
(2)第6条第1項、第2項若しくは第4項又は第8条の規定に違反して提供されているとき又はこれらのおそれが著しいとき
(3)第9条第3項の規定に違反して保有されているとき又はそのおそれが著しいとき
2 利用停止の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第12条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、センターは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(利用停止の申出に対する通知)
第17条 第15条の規定は、利用停止の申出に対する通知について準用する。

(苦情の処理)
第18条 センターは、現に保有している個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努める。

(費用負担)
第19条 第13条第2項の開示に要する費用は、理事長が別に定めるものとする。

(委 任)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(改 廃)
第21条 この規程の改廃は、理事長の決裁により行う。

樹木葬墓地関係

  • 「木もれび」「天の川」は、申込時に埋葬(埋蔵)場所の指定はできますか

  • 「木もれび」「天の川」共に埋蔵場所の指定はできません。 ただし、「木もれび」は、同時に申込をいただいた場合、使用申込書の隣同士希望の欄に チェックをしてください。 遺骨所持と生前予約でのお申し込みの際も隣同士に埋蔵いたします。
    「天の川」は、同時にお申込みをいただいても埋蔵届出順に埋蔵いたしますので隣同士に埋蔵することはできません。

  • 樹木葬墓地の費用は、いくら必要となりますか?

  • 木もれびと星の樹木葬「木々の風」「木だち」「木もれび」「天の川」の使用料には、①墓所使用料、②埋蔵費用、③山林管理費用のすべての必要費用が含まれています。ただし、希望制で記名板(金属プレート)をお申込される場合は、1枚(1人)33,000 円が必要となります。
    「木々の風」145万円~160万円/1契約、「木だち」65万円~120万円/1契約、「木もれび」30万円/1人、「天の川」16万円/1人
    記名板(オプション)3万3千円/1枚(樹木設置タイプ、掲示板タイプがあり、ご契約時又はご契約後にお申込も受付けています。)

  • 埋葬(埋蔵)の方法を教えてください。

  • 「木々の風」「木だち」「木もれび」は、樹木の周囲に深さ約50cm の穴を掘り、ご遺骨を布袋に入れて直接、穴に埋蔵を行います。
    「天の川」は、埋蔵届を受付した順に天の川エリアに約60センチ間隔で深さ約50cm の穴を掘り、ご遺骨を布袋に入れて直接、穴に個別で埋蔵を行います。どちらもご遺骨の引渡しを受けた後、当霊園が埋蔵を行います。ご使用者の方がご自分で埋蔵することはありません。

  • お墓参りは、どのように行いますか。また、埋葬(埋蔵)の時立会はできますか。

  • お墓参りは、樹木葬墓地の主園路、副園路、管理用通路及び献花台からお参りしていただきます。園路や献花台から離れている樹木の場合、墓標となる樹木に近づくことはできません。また、天の川エリアに立ち入ることもご遠慮ください。線香、ろうそく等の火器の使用もご遠慮ください。 埋蔵は原則、毎週水曜日に当霊園で行います。埋蔵時の立会を希望される場合は、2週間前までにお申込(有料)が必要となり、当日、献花台でご遺骨をお預かりし、当霊園で埋蔵いたします。埋蔵後に近くの園路にご案内いたしますので最後のお別れをお願いしています。なお、埋蔵時の立会時においても園路を出て埋蔵する樹木のそばに近寄ることはできませんのでご了承ください。

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個人情報保護方針 (目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人大阪府都市整備推進センター(以下「センター」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2)特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3)本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(4)国等 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人及びその他の公共団体をいう。
(5)事業者 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。

(センターの責務)
第3条 センターは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する大阪府(以下「府」という。)の施策に協力する責務を有する。

(個人情報取扱事務事業目録)
第4条 センターは、個人情報を取り扱う事務事業について、当該事務事業の名称、個人情報を記録した主な文書等の名称、個人情報の対象者の範囲、個人情報の記録項目、作成時期等を記載した個人情報取扱事務事業目録を作成し、申出に応じて閲覧に供する。ただし、次の各号に掲げる事務については、適用しない。
(1)センターの職員又は職員であった者に関する事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関するもの又はこれらに準ずるもの(職員の採用に関する事務を含む。)
(2)国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、職務の遂行に関するものを取り扱う事務
(3)臨時に収集された個人情報を取り扱う事務
(4)一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務
(5)物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(収集の制限)
第5条 センターは、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を具体的に明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 センターは、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 センターは、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令又は条例の規定に基づくとき。
(3)国等から提供を受けるとき。
(4)出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。
(5)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより、個人情報取扱事務事業の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
4 センターは、本人から直接当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、当該個人情報を取り扱う目的を明示するよう努めなければならない。
5 センターは次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例の規定に基づくとき又は個人情報取扱事務事業の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと認めるときは、この限りでない。
(1)思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報
(2)社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(利用及び提供の制限)
第6条 センターは、個人情報取扱事務事業の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。本条において同じ。)を利用し、又はセンター以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、センターは、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を利用し、又はセンター以外のものに提供することができる。ただし、個人情報を当該目的以外に利用し、又はセンター以外のものに提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2)法令又は条例の規定に基づくとき。
(3)出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると認められるとき。
3 センターは、センター以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
4 センターは、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないとセンターが認める場合を除き、センター以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(センターの保有する個人情報をセンター以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を用いて個人情報の提供をしてはならない。

(特定個人情報の利用の制限)
第7条 センターは、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、センターは、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を当該目的以外に利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)
第8条 センターは、番号法第19条各号に該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)
第9条 センターは、個人情報取扱事務事業の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 センターは、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 センターは、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置等)
第10条 センターは、個人情報取扱事務事業を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

(職員等の義務)
第11条 センターの職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報の開示)
第12条 センターは、センターが現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、当該個人情報を開示するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときも、同様とする。
(1)開示の申出をした者以外の者に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの
(2)法令又は条例の規定により、開示することができない個人情報
(3)センター以外の法人(国等を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)
(4)センター又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する個人情報であって、開示することにより、当該又は同種の調査研究、企画、調整等を公正かつ適切に行うことに著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(5)センター又は国等の機関が行う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(6)開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる個人情報
2 開示の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、前項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、センターは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(開示の申出に対する通知)
第13条 センターは、開示の申出があったときは、当該申出があった日から起算して30日以内に、開示の申出に係る個人情報の開示をするかどうかを開示の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。
2 センターは、開示の申出に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の通知をしたときは、速やかに、開示の申出をした者に当該個人情報を開示するものとする。

(個人情報の訂正)
第14条 センターは、センターが現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報に事実に関する誤りがあると認められるときは、訂正につき法令又は条例に特別の定めがあるとき、センターに訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正するものとする。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があったときも、同様とする。
2 訂正の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第12条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、センターは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(訂正の申出に対する通知)
第15条 センターは、前条第1項に規定する訂正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該申出があった日から起算して30日以内に、訂正するかどうかを訂正の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。

(個人情報の利用停止)
第16条 センターは、センターが現に保有している個人情報について、本人から、次の各号のいずれかに該当するとして、当該本人が識別される個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該利用停止の申出に理由があると認めるときは、センターにおける個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止をするものとする。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の利用停止の申出があったときも、同様とする。
(1)第5条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定に違反して収集されたとき、第6条第1項、第2項若しくは第7条の規定に違反して利用されているとき又はこれらのおそれが著しいとき 
(2)第6条第1項、第2項若しくは第4項又は第8条の規定に違反して提供されているとき又はこれらのおそれが著しいとき
(3)第9条第3項の規定に違反して保有されているとき又はそのおそれが著しいとき
2 利用停止の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第12条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、センターは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(利用停止の申出に対する通知)
第17条 第15条の規定は、利用停止の申出に対する通知について準用する。

(苦情の処理)
第18条 センターは、現に保有している個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努める。

(費用負担)
第19条 第13条第2項の開示に要する費用は、理事長が別に定めるものとする。

(委 任)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(改 廃)
第21条 この規程の改廃は、理事長の決裁により行う。